医療と法律 第14回(補講) レジュメの空欄補充
生存権を実現→憲法25条
すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をもつ
国は社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上に努める
↓
社会保障法
拠出
社会保険法
→国民の支払う保険料を主な財源とし、病気や高齢になった時に国から給付を受ける
無拠出
公的扶助法
→生活困窮者に対して最低限の生活に必要な資産、所得の不足を国が補う
社会福祉法
→母子家庭や障害者などを保護し、自立を国が支援
衛生・医療法
→国民の健康を守り増進させるため、行政が住民の病気予防、健康管理などをおこなう
社会保険法
→それぞれの保険については各法律により被保険者や給付金の割合などが定められている
医療保険(病気や怪我をした場合の保険)
→健康保険法・国民健康保険法などで定める
年金保険(高齢になった場合の保険)
→厚生年金保険・国民年金法などで定める
雇用保険(労働者が失業した場合の保険)
→雇用保険法で定める
労働災害保険(労働者が業務中に災害にあった場合の保険)
→労働災害者補償保険法で定める
介護保険(介護が必要になった場合の保険)
→介護保険法で定める
生活保護
公的扶助法→生活困窮者を保護する法律
生活保護法→ 生活、教育、住宅、医療、介護、出産、仕事、葬祭に関し金銭的援助をする
社会福祉法→高齢者や障害者などの自立を助ける法律
老人福祉法→老人福祉施設への入所、在宅福祉などのサービスをする
障害者基本法 ┐
身体障害者福祉法ー→障害者の自立と
知的障害者福祉法┛ 社会参加をはかる
児童福祉法→児童福祉の相談や児童の保護、医療費の給付、児童福祉施設の設置などをする
母子及び寡婦福祉法→母子・寡婦世帯の生活を援助する
衛生・医療法→公衆衛生を向上させたり、安全な医療を保証するための法律
食品衛生法・清掃法・医療法・医師法・歯科医師法・薬事法
少子高齢化社会と社会保障
少子化社会
→介護者の負担が重くなる→介護保険制度
高齢化社会
→介護の必要な高齢者が増える
判断力の衰えた高齢者が増える→成年後見制度
介護保険制度=介護保険法
介護を必要とする高齢者を社会全体で担う
(40歳以上の国民が保険料を払う)
65歳以上の要介護認定者
(市区町村に申請し介護サービス金銭の給付を受ける)
成年後見制度=民法7~20条の改正
判断力の衰えている高齢者や知的障害者の財産を守るため財産の管理人を定める
(判断力がない、あるいは不十分な成年に後見人、保佐人、補助人をつける)
※物事の判断力を欠く者には後見(人)
判断力が著しく不十分な者には保佐(人)
判断力が不十分な者には補助(人)
すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をもつ
国は社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上に努める
↓
社会保障法
拠出
社会保険法
→国民の支払う保険料を主な財源とし、病気や高齢になった時に国から給付を受ける
無拠出
公的扶助法
→生活困窮者に対して最低限の生活に必要な資産、所得の不足を国が補う
社会福祉法
→母子家庭や障害者などを保護し、自立を国が支援
衛生・医療法
→国民の健康を守り増進させるため、行政が住民の病気予防、健康管理などをおこなう
社会保険法
→それぞれの保険については各法律により被保険者や給付金の割合などが定められている
医療保険(病気や怪我をした場合の保険)
→健康保険法・国民健康保険法などで定める
年金保険(高齢になった場合の保険)
→厚生年金保険・国民年金法などで定める
雇用保険(労働者が失業した場合の保険)
→雇用保険法で定める
労働災害保険(労働者が業務中に災害にあった場合の保険)
→労働災害者補償保険法で定める
介護保険(介護が必要になった場合の保険)
→介護保険法で定める
生活保護
公的扶助法→生活困窮者を保護する法律
生活保護法→ 生活、教育、住宅、医療、介護、出産、仕事、葬祭に関し金銭的援助をする
社会福祉法→高齢者や障害者などの自立を助ける法律
老人福祉法→老人福祉施設への入所、在宅福祉などのサービスをする
障害者基本法 ┐
身体障害者福祉法ー→障害者の自立と
知的障害者福祉法┛ 社会参加をはかる
児童福祉法→児童福祉の相談や児童の保護、医療費の給付、児童福祉施設の設置などをする
母子及び寡婦福祉法→母子・寡婦世帯の生活を援助する
衛生・医療法→公衆衛生を向上させたり、安全な医療を保証するための法律
食品衛生法・清掃法・医療法・医師法・歯科医師法・薬事法
少子高齢化社会と社会保障
少子化社会
→介護者の負担が重くなる→介護保険制度
高齢化社会
→介護の必要な高齢者が増える
判断力の衰えた高齢者が増える→成年後見制度
介護保険制度=介護保険法
介護を必要とする高齢者を社会全体で担う
(40歳以上の国民が保険料を払う)
65歳以上の要介護認定者
(市区町村に申請し介護サービス金銭の給付を受ける)
成年後見制度=民法7~20条の改正
判断力の衰えている高齢者や知的障害者の財産を守るため財産の管理人を定める
(判断力がない、あるいは不十分な成年に後見人、保佐人、補助人をつける)
※物事の判断力を欠く者には後見(人)
判断力が著しく不十分な者には保佐(人)
判断力が不十分な者には補助(人)
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